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戸籍抄本の取り方は郵送でも可能!知っておくと助かる方法なども解説!

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戸籍法の改正により、本籍地と現住所が異なる場合、現住所の市町村や勤務先など、最寄りの市・区役所や町・村役場の窓口で戸籍抄本が取れるようになります。

 
 

令和5年ごろに導入らしいわね~。

しかし市町村によってできるかどうかにはばらつきがあります。しかも遠方からの戸籍抄本は取り方が分かりにくいですよね?

以前私も、パスポートの有効期限が切れて更新できず、再申請のため戸籍抄本が必要になりました。

実は本籍地が現住所や実家とも違う遠方なので、最初は戸籍抄本の取り方が分からず困りました。

それで本籍地に確認すると、戸籍抄本には郵送を利用した取り方があると丁寧に教えていただけました。

今回は、戸籍抄本が必要なとき取り方に困らないよう、郵送をはじめ、本人以外の申請方法や、コンビニ発行なども解説します。

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戸籍抄本の取り方を郵送でする場合の必要事項

戸籍抄本が必要となっても、仕事の都合上、窓口の利用時間内や、本籍が遠隔地の場合は戸籍抄本の取り方が分からなくてどうしようか迷ってしまいますよね。

実際はあまりそう難しいことではなく、必要書類と手数料を添えて、本籍地の市・区役所や、町・村役場に郵送すると、普通郵便で往復1週間程でお手元に戸籍抄本が届きます。

郵送での戸籍抄本の取り方は、本籍地をあらかじめ知ったうえで、書類を用意して送付という流れになります。

戸籍抄本の取得に必要な書類は以下の4点です。同封漏れがないように用意してくださいね。

  • 戸籍抄本郵送請求書
  • 本人確認書類の写し
  • 戸籍抄本の手数料(¥450)と同額の定額小為替証書
  • 切手を貼った返信用封筒

戸籍抄本の郵送請求書は、各市・区役所や、町・村役場の窓口に備え付けのものか、ホームページからダウンロードをして印刷してください。

戸籍抄本郵送請求書は基本的に、必要事項さえ記載されていればOKですので、便せんやレポートやコピー用紙に手書きでも構いませんよ。

戸籍抄本郵送請求書の必要事項には以下の項目があり、必ず記入してください。

  • 本籍地住所
  • 筆頭者氏名
  • 請求者の現住所
  • 請求者の氏名と認印
  • 筆頭者との関係
  • 日中に連絡のつく連絡先電話番号
  • 請求理由(例: パスポート申請など)
  • 必要とする証明書の種類と必要な通数(例: 戸籍抄本 1通)

手書きの場合は、必ずボールペンで記入して、記入漏れがないように確認してくださいね。

そして、本人確認書類の写しには運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど必ず顔写真がついている身分証明書をコピーして同封してください。

戸籍抄本の手数料は1通¥450です。現金を同封するのではなく、郵便局にいって、相当金額を「定額小為替証書(ていがくこがわせしょうしょ)」に替えて同封してください。

金額を間違えると、戸籍抄本が手元に届くまで日数が掛かりますので注意してくださいね。

それから、返信用封筒は「返信用封筒」というものが売っているのではなく、あなた自身が作成しなければいけません。

返信用封筒は、請求した先の市・区役所や、町・村役場があなた宛てに戸籍抄本が届くよう、封筒に自分の名前、住所を書き、切手を貼って同封しておきます。

自分の名前の下には、「行」または「様」のどちらでも大丈夫ですので書いておきましょう。

切手は返信用封筒のサイズで決まりますので、郵便局で料金を確認してから返信用封筒に貼ってくださいね。

郵送を利用した証明書の取り方は、出産や引っ越しなど直接窓口に行けない時や戸籍抄本以外の証明書を必要としたときに覚えておくと便利で安心ですね♪

本籍地が分からない場合に調べる方法は?

本籍地が分からない場合は、警察署や免許所更新センターに連絡を取り、照会してもらうことができますので安心してください。

以前は、本籍地が知らない場所でも、運転免許証を見れば本籍地が記載されていました。

しかし、平成19年1月にプライバシー保護の観点から、ICチップ運転免許証が導入され、本籍地の記載がなくなってしまいました。

ICチップが無い古いタイプの運転免許証であれば番地まで記載され、簡単に知ることができたのですが、新しいタイプの運転免許証しかお持ちでない方は困ってしまいますよね。

その他の方法として、現住所として登録している市・区役所や、町・村役場に行き、「本籍地記載の住民票の写し」を請求すると、本籍地の確認ができます。

その際、現住所として登録している市・区役所や、町・村役場の窓口であなたの本籍地をただ聞いただけでは教えてくれませんよ。

必ず本人確認書類と交付手数料を持って「本籍地記載の住民票の写し」を請求してくださいね。

 
 

「本籍地記載の住民票の写し」には手数料が¥300かかるのよ。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えて!

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、簡単に言うと戸籍に記載されている人物「全員」か「個人」の写しかということです。

戸籍謄本には、本籍、戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に入っている人全員の氏名、生年月日、父母の氏名と続柄、それぞれの出生事項、婚姻事項などが記載されています。

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の情報の証明をすることから「戸籍全部事項証明書」と言われています。

そして戸籍謄本には以下のことが記載されています。

  • 本籍地
  • 戸籍の筆頭者の氏名
  • 戸籍に入っている全員の氏名・生年月日・父母の氏名・続柄
  • 戸籍に入っている全員の出生事項
  • 戸籍に入っている全員婚姻事項

戸籍抄本は、戸籍に記録されている一部の人の情報を証明したもので、「戸籍個人事項証明書」と言われています。

戸籍抄本には以下のことが記載されています。

  • 本籍地
  • 戸籍の筆頭者の氏名
  • 申請者本人の氏名・生年月日・父母の氏名・続柄
  • 申請者本人の出生事項
  • 申請者本人の全員婚姻事項

戸籍謄・抄本の筆頭者とは、結婚時に氏を変えなかった方がなります。

同じく出生事項には、「出生日」「出生地」「届出日」「届出人」の項目があり、簡単に言うと戸籍上の出来事が記載されています。

そして婚姻事項には、「婚姻日」「配偶者氏名」「従前戸籍」が記載されています。「従前戸籍」とは結婚前の本籍地のことです。

以前の私は、戸籍抄本で十分書類としてカバーできたものでも、念のためいつも戸籍謄本を取り寄せていました。

戸籍謄本は戸籍抄本の情報をカバーできますが、戸籍抄本は、戸籍謄本の情報をカバーできませんので、必ず、「謄本」か「抄本」どちらが必要なのかよく確認してくださいね。

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戸籍抄本の取り方は家族が本人の代わりに申請できる?

戸籍抄本は、同じ戸籍に入っている家族であれば、戸籍抄本請求者の本人以外でも申請可能です。

家族が代理人として申請する場合、本籍のある市・区役所や、町・村役場の窓口に、代理人の顔写真付き身分証を持参しましょう。

顔写真付きの身分証明書は、例えば運転免許所、パスポート、マイナンバーカードなどがあります。

顔写真付きの身分証がない場合は、現住所、氏名、生年月日が記載された保険証や年金手帳など2点以上お持ちいただければ本人確認の書類として受理されますよ。

また、本人と家族である代理人との続柄によっては、委任状が必要です。

委任状とは戸籍抄本を代理人に委任する手続き等の事項を、具体的に書き記された書類です。どの続柄が必要かは、後ほど解説します。

 
 

家族が戸籍抄本を代理で取得するケースは、どんなときがあるの?

例えば、お子さんの大学入学の際、戸籍抄本が必要になる場合があります。

この時、家族の誰もが代理申請を使った戸籍抄本の取り方を知らないと、間に合わなくなって入学できなくなる可能性もあります。

そうならないためにもしっかり戸籍抄本の取り方を把握して、期日内に提出できるようにしましょうね。

また、私は今回、息子のパスポート再申請のため、戸籍抄本を義理の母に頼みました。

申請者が息子なので、私からみると義理の母でも息子からすると祖母になるので、簡単に戸籍抄本を取得できましたよ。

義理の母は高齢なので心配していましたが、戸籍抄本の取り方を知っていた祖母に息子も感謝していました。

続柄によっては戸籍内でも委任状が必要?

戸籍抄本の取得は家族でも可能ですが、本人との続柄によっては同じ戸籍内の人物であっても委任状が必要です。その際、委任状には申請者本人の署名捺印が必要になります。

委任状が必要・不要な続柄を簡単にまとめてみました。

委任状が不要配偶者
父母・祖父母などの直系尊属(そんぞく)
子・孫などの直系卑属(ひぞく)
委任状が必要義理の家族(配偶者の両親など)
子や孫などの嫁・婿
叔父・叔母
いとこ・姪・甥など

例えば戸籍抄本申請者の叔父や叔母、配偶者の両親など直系の家族以外は、一緒に住んでいたとしても委任状を持参していただく必要があります。

もしくは、戸籍抄本を請求する正当な事由を明らかにして、戸籍抄本申請者の本籍、筆頭者を正確に記入していただければ取ることもできます。

 
 

ちょっと待って、兄弟や姉妹が入っていないよ。

申請者本人の兄弟姉妹も、代理人として申請は可能です。しかし委任状が必要かそうでないかは、戸籍が申請者本人や父母と同じかどうかによります。

兄弟姉妹で委任状が不要な場合申請者本人、または申請者の父・母と同じ戸籍に入っている場合
兄弟姉妹で委任状が必要な場合上記の3名と戸籍が異なる場合

例えば、申請者本人の兄弟姉妹がすでに結婚して独立し、戸籍が別になっているなら、その兄弟姉妹が申請者本人のために戸籍抄本を取得するときには委任状が必要です。

 
 

兄弟姉妹は戸籍が別になったら委任状が必要なんだね!

代理申請の場合は、本人であるあなたが戸籍抄本の取り方を事前にきちんと説明して、家族でもある代理人がスムーズに手続きを行えるように気を配ってあげましょう。

代理人が戸籍抄本を申請する場合の委任状の書き方

戸籍抄本の書き方は、本籍地のある市・区役所や、町・村役場のホームページからダウンロードして印刷できますよ。

もし印刷できない場合には、必要事項を手書きで作成しても大丈夫です。

委任状に必要な項目は以下の7点になりますので、記入漏れのないようにしましょう。

  • ヘッダーに少し大きな文字の「委任状」
  • 代理人の現住所・氏名・生年月日
  • 委任内容
  • 使用目的・提出先
  • 申請者が代理人に委任する旨の一文
  • 委任状作成の日付
  • 委任者(申請者本人)の現住所・署名捺印・生年月日

上記の7項目が入っていれば書式は自由で構いませんよ。

私が、実際にパスポート申請のために戸籍抄本を取得した時の委任状を例に載せますので参考にしてください。


委任状は、戸籍抄本を申請する日から1か月以内に作成されたもののみ有効ですので、注意してくださいね。

申請者本人以外の方法で戸籍抄本の取り方を知っていると、緊急時にもパニックにならず素早く対応できますので覚えておいて損はないですよ!

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戸籍抄本の取り方はコンビニ交付が簡単で便利!

最近では、全国のローソンやセブンイレブンなどのコンビニで、簡単に戸籍抄本の発行ができ、新しい取り方として便利に活用されています。

 
 

コンビニのサービスって幅広いのね♪

本籍地のある市・区役所や、町・村役場にわざわざ出向いたり、郵送願いを出したりせず、便利にはなりましたが、実際にやろうとすると戸惑う方も多いと思います。

また、便利とは言いましたが、発行できる場合とできない場合があり、注意点や確認事項がありますので詳しく説明していきたいと思います。

  • 本籍地が戸籍抄本のコンビニ交付に対応している
  • マイナンバーカードを持っている
  • 本籍地と現住所が同じ市・区役所や町・村役場かどうか

まず、コンビニ交付の前に上記の3点を確認してくださいね。

本籍地が戸籍抄本のコンビニ交付に対応しているか確認

本籍地がコンビニ対応しているかどうか、地方公共団体情報システム機構の「証明書等の自動交付(コンビニ交付)の利用できる市区町村」から確認できます。

コンビニ店内にコンビニ交付対応の行政キオスク端末がないと戸籍抄本を発行できませんので、設置されている店舗の確認も忘れずにチェックしておきましょう。

コンビニ交付対応の行政キオスク端末とは、市・区役所や、町・村役場の窓口に代わって各種証明書の取り方に必要な情報端末設備のことです。

コンビニなどで呼び方が変わりますが、マルチコピー機やキオスク端末と呼ばれています。ここでは、以下キオスク端末と呼ばせていただきますね。

そして本籍地が戸籍抄本のコンビニ交付に対応していないと残念ながら取得はできません。

この場合、わざわざ出向いても無駄足となってしまいます。本籍地のある市・区役所や、町・村役場の窓口に行くか、郵送での取り方に切り替える必要があります。

コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要

コンビニ交付の戸籍謄本発行には、ICチップ入りでプラスチック製のマイナンバーカードが必要です

マイナンバー交付時に4桁の暗証番号を設定していると思いますので、その番号と有効期限内かの確認は忘れないで下さい。

紙のマイナンバー通知カードではコンビニ交付を受け付けていません。

また、地域によっては、「住民基本台帳カード(住基カード)」が利用できることもありますが、平成27年12月で交付が終了しています。

住基カードに替わってマイナンバーカード制度ができましたので、まだお持ちでない方はこの機会に申請するといいですよ。

マイナンバーカードを使った戸籍抄本の取り方は便利で、知っているとお得ですね。

本籍地と現住所が違う場合には利用登録申請が必要

本籍地と現住所が同じである場合はコンビニ交付可能ですが、違う場合には事前に利用登録申請が必要になり、5営業日ほどかかります。

利用登録申請は、マイナンバーのICチップにあなたの現住所と本籍地を紐づける役割があり、コンビニやパソコンから事前申請できますので心配しないで下さいね。

利用登録申請は初回のみです。次回利用する時には本籍地と現住所が同じ場合のように、即発行可能になり、受け取り時間が大幅に短縮されるメリットがあります。

しかも、出勤前やお昼休み、休日、祝日など、市・区役所や、町・村役場の受付時間に関係なく、ご都合に合わせて利用できますね。

コンビニで利用登録申請を行う場合には、コンビニにあるキオスク端末から「戸籍証明書交付の利用登録申請」メニューを選択して、名前や本籍地を入力してください。

この場合もICチップ入りのマイナンバーカードが必要になりますので、忘れずに持参してくださいね。

注意点として、コンビニが24時間営業でも、コンビニ交付の利用時間は6:30~23:00と決まっています。

土日祝日は対応可能ですが、年末年始(12月29日~1月3日)とシステムメンテナンス時は利用できません。

コンビニ交付を利用した戸籍抄本の取り方を覚えていると、仕事が終わっても十分余裕を持って行けるので、代理申請できない方は重宝しますね。

キオスク端末を使ってコンビニ交付をする手順

コンビニに設置されているキオスク端末機から、「行政サービス」メニューから戸籍抄本の発行を行います。

それでは実際の戸籍抄本のコンビニ交付の手順を見ていきましょう。

  1. キオスク端末機から「行政サービス」メニューを選択する
  2. 「証明書交付サービス」を選択する
  3. ICチップ入りマイナンバーカードをコピー機で読み取る
  4. 「お住まいの市区町村の証明書」を選択
  5. ICチップ入りマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力する
  6. ICチップ入りマイナンバーカードをコピー機から外す
  7. 「戸籍証明書」を選択する
  8. 交付種別(世帯一部)を選択する
  9. 記載事項や必要通数を入力する
  10. 料金の支払いをする

キオスク端末機のタッチパネルを使って全ての入力と料金を支払いが完了すれば、戸籍抄本が発行されます。

料金の支払いは1通¥450ですが、地域によっては¥300の場合もありますよ!

戸籍抄本だけでなく各種証明書発行も受け付けていますので、市・区役所や、町・村役場にわざわざ足を運ぶ手間が省けて便利になりましたね。

コンビニ交付に対応しているコンビニは?

本籍地や現住所に関わらず、対応しているコンビニであれば、全国どこでも戸籍抄本が簡単に取得できますね。

下記のコンビニ交付可能なコンビニと店舗数をご覧ください。

コンビニ  地域   利用可能店舗数
セブンイレブン  全国      20,723
ファミリーマート  全国     16,250
ローソン  全国     13,606
ミニストップ  全国     1,922
ポプラ  全国      127
   (順次拡大予定)  

セブンイレブンが圧倒的に対応店舗数が多いですね。次いでファミリーマート、ローソンの順になっています。

ただ地域によっては、セブンイレブンはコンビニ交付に対応しているけど、ミニストップは対応していないなどの違いがあります。

コンビニ以外では、北海道のセイコーマートが1,156店舗やイオングループが全国の797店舗(順次拡大中)などがキオスク端末機を設置していて利用可能です。

事前に本籍地のある市・区役所や、町・村役場に対応状況を確認しておくと準備万端ですね。

まとめ

  • 戸籍抄本は、本籍地の役場に郵送で申請をすると往復1週間程度で発送してくれる
  • 戸籍抄本の郵送を使った取り方で、必要書類は4種類ある
  • 本籍地がわからない場合、警察署や免許更新センターで聞く、または「本籍地記載の住民票の写し」を請求する
  • 戸籍謄・抄本の違いは、戸籍に記載されている「全員」か「個人」の情報かということ
  • 戸籍抄本は、申請者本人以外でも同じ戸籍に入っている家族が身分証明書を持参すれば代理申請できる
  • 家族が代理申請するには、申請者本人の署名捺印が入った委任状と身分証明書を準備する
  • コンビニ交付の戸籍抄本発行は、有効期限内のICチップ入りマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要
  • 本籍地が戸籍抄本のコンビニ交付に対応しているか、地方公共団体情報システム機構の「証明書等の自動交付が利用できる市区町村」で確認できる
  • 本籍地と現住所が違う場合には、事前に利用登録申請をキオスク端末かパソコンから行う
  • キオスク端末を使ってコンビニ交付をするときの料金は、¥300~¥450である

戸籍抄本が急に必要になっても、現住所と本籍地が違う場合手続きが面倒ですが、事前に必要な書類や手順、方法などを知っておくと焦らず、取り方に困らなくて安心ですね。

また郵送方法を利用する場合は、現金を直接送らず、必ず定額小為替証書を郵便局で替えて、返信用封筒も忘れず切手を貼って同封しましょうね。

戸籍抄本は必ずしも本人が申請する必要がなく、家族やそれ以外の代理人でも取得可能です。

代理人申請の場合には申請日から1か月以内の申請者本人が署名捺印された委任状を、必ず用意してください。

コンビニ交付は利用可能時間が6:30~23:00と市・区役所や、町・村役場の窓口より時間の融通が利いて、地域によっては手数料が安くなるのでお得ですね。

ICチップ入りのマイナンバーカードをお持ちの方はぜひコンビニ交付の取り方を覚えておきましょう。

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