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退職時に有給休暇と欠勤を組み合わせることは可能?注意点も紹介

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どのような職場でも退職するには勇気が必要です。いざ、退職すると決めたら不快な思いをすることなく会社を去りたいですよね。

退職までのスケジュールを考えたとき、できれば残っている有給休暇はすべて使い切りたいものです。

また、退職を申し出た後はできる限り出社する日数を減らしたいという気持ちもありますよね。

私も、退職を申し出たら出社のたびに胃がきりきりと痛んで、退職日まで指折り数えそうです。

退職時に有給休暇と欠勤を組み合わせることで、できる限り出社する日数を減らすことができます。

欠勤なのでもちろん給与は発生しませんが、出社日数を減らしたいという場合にはぜひ有給と欠勤の組み合わせを検討してみてください。

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即日退職時に有給と欠勤を組み合わせることは可能?

残ったままの有給休暇がある方は退職日までにそのすべてを使用する権利があります。

また、法律でも正社員であれば、退職の意思を示してから2週間後には退職することが可能と明記されています。

しかし、一刻も早く会社を辞めたい場合「退職を申し出てから2週間も持たないよ」といったこともありますよね。

有給休暇を使用しても退職日までの日数が足りない場合、残りを欠勤で補うことで即日退職と同じような状態を作ることが可能なケースもあります。


これができれば、退職日までに14日あって有給が4日しかないとなった場合でも、残りの10日間を欠勤とすることで即日退職するのと似たような状態になります。

しかし、実際には欠勤は会社側からは難色を示されるケースも多くあります。

難色を示すのは上司や人事や総務部門などが考えられますが、欠勤を申し出るときに注意すべきポイントについては以下です。

  • 給与は発生しない
  • 会社から認めてもらえない可能性がある
  • 退職日の繰り上げをさせられる可能性がある

「給与は発生しない」ですが、欠勤期間中は給与が発生しません。その為、退職月の収入が通常時より下がることとなります。

次に「会社から認めてもらえない可能性がある」についても説明します。

欠勤期間中は給与がなくても社会保険料は発生しています。会社側には退職者の欠勤によって金銭的な負担が発生している状態です。

そのため、会社側からは欠勤ではなく出勤をするようにと言われるケースもあります。

また、上司であれば業務の引継ぎを心配している場合もあるでしょう。

そういった場合に備えて自身の業務についてあらかじめ洗い出しをしておくとスムーズな休暇取得につながります。

業務内容を「退職までに自分で完了できる業務」と、「他の人への引継ぎが必要な業務」「引継ぎにかかる時間」でまとめておくと上司も安心することができますね。

「退職日の繰り上げをさせられる可能性がある」についても触れておきましょう。

欠勤期間中であっても会社側では社会保険料を負担する必要があります。その状況を避けるために、欠勤を利用させずに退職日を早めるように促されるケースがあります。

会社によって欠勤への対応が異なりますので注意しましょう。

会社から欠勤を認めてもらえない場合に勝手に欠勤を使ってしまうと、最悪の場合は、懲戒解雇と言われる可能性もあります。

体調不良を理由に欠勤することも可能

有給休暇も残っていない中で欠勤をする場合には、診断書を提示して体調不良を理由に欠勤をするといったことも検討できます。

会社としても体調不良の人を無理やりに出社させることはできませんので、無断欠勤扱いを回避して休むことが可能になります。

当然、体調不良がなければ医師も診断書は発行してくれませんが、不調をきたしている場合には診断書を発行してもらいましょう。

診断書はどの医療機関でも、もらうことができます。比較的、規模の小さい診療所の方がすぐに診察してもらうことができるためおすすめです。

注意点としては、診断書は診察を受けて即日受け取ることができません。1~2週間程度かかりますので、前もって準備しておくとよいでしょう。

また、診断書の発行には手数料が発生する場合がほとんどです。料金は医療機関によって異なりますので気になる方は受診予定の病院へお問い合わせしておくと安心ですね。

もめた時には退職代行を利用する手も

とはいえ、退職を伝えるだけでも、ハードルが高いですし様々な交渉を自分だけですることは難しいですよね。

そんな時には、退職代行というサービスの利用もぜひ検討してみてください。退職の意志を申し入れるところから有給交渉、退職スケジュールなどすべてを交渉してくれます。

退職代行と一口に言っても会社との交渉を行ってくれない業者もあります。ここでは、交渉権を持っている退職代行サービスを一例としてあげておきますね。

・退職代行ガーディアン
・退職代行SARABA
・弁護士法人みやび

「退職代行ガーディアン」は、労働組合法人が運営している退職代行サービスです。

ガーディアンは労働組合法人ですので団体交渉権があります。料金も一律 29,800円なので分かりやすいですね。

「退職代行SARABA」も、先ほどと同じく労働組合運営の退職代行です。料金も24,000円となっています。

メディアにも数々取り上げられており、退職代行が広く知られるきっかけにもなった業者といえます。

「弁護士法人みやび」は、弁護士法人の退職代行サービスで、会社との交渉もできます。法律のスペシャリストですので、スムーズに退職を進めることができます。

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退職者の有給だけでは月末まで不足日が出る場合

先述したように有給と欠勤を利用することは可能ですが、すんなり受け入れてくれるかどうかは会社によって異なります。

欠勤を退職で利用することで、会社にとっては少なからずのリスクがあります。

会社は、有給休暇の取得拒否をすることはできません。これは労働基準法第39条第5項で定められています。

しかし、退職予定者が欠勤を利用して退職日を延期しようとすると会社側にもリスクが発生するため、それを避けたい会社側から欠勤を拒否されるかもしれません。

欠勤している間であっても、厚生年金や健康保険、社会保険料などは会社で負担していますし、欠勤期間中であっても退職するまでは社員という扱いになります。

そのため、欠勤期間中に事件に巻き込まれれば、「株式会社○○の△△さん」と社名が公表されるのです。

さらに、事故などに巻き込まれて何かしらのケアが必要な状態になってしまった際にもその負担やケア費用が発生する可能性があります。

退職がが決まっているとしても最後までフォローをするのは会社の務めですが、退職日を延期してまでフォローすべきかと言われたら、「なんでそこまでして…。」と疑問に思われますよね。

欠勤は社内の就業規則によって判断される

退職日まで足りない日数を欠勤扱いにするかどうかは、「社内の就業規則、他の社員などへの影響を踏まえて判断したい」という意見の会社もあります。

欠勤については労働基準法上の問題はないのですが、通常はどの会社でも就業規則で何かしらの罰則が科せられているケースがほとんどです。

ただ、降格や減給などの罰則であった場合であれば、適応される前に退職してしまうのであまり問題ないのではないでしょうか。

しかし欠勤によって「懲戒解雇する」のようなことを言われた場合には、今後の転職がやりにくくなりますよね。

退職予定者であっても「欠勤」を認めてしまえば、他の社員への示しもつきません。

もし欠勤を認めるとなった場合であっても通常時とは異なる「例外」として認められることとなるでしょう。

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退職までに有給を使い切れない時には?

有給があまってしまって退職日までに使い切りたいとなった場合についても解説します。有給休暇は退職すると、消滅してしまいます。

私も産前産後休暇を取得する前に有給消化したかったのですが、引継ぎ業務に思ったより時間がかかってしまい、結局使えないまま消えてしまいました。

退職までに有給休暇を使い切ることができない時には、退職日を後ろにできるかなど相談する、有給の買い取りを相談をしてみましょう。

最終出社日と退職日を調整して有給を使う

有給休暇の権利は、退職日まで消滅しません。そのため、残った有給の日数に合わせて、「最終出社日(出社をする最後の日)」と「退職日」を別で設定すれば有給を使いきれます。

例えば会社の休日を除外して、20日分の有給休暇を保有していた場合、最終出社日を11/10に設定し、11/11~11/30で有給を消化したのちに11/30を退職日とします。

社内では、最終出社日で引継ぎなどの業務を終わらせるようにしておけば、退職日までの日数は有給消化にあてることができます。

有給の買い取りができないか確認してみる

会社が有給休暇を買い上げることは原則としては、認められていません。有給は、社員がしっかり休んで心身ともに回復し、継続して働き続けるためのものだからです。

もし、本来の有給制度とは異なる使い方として会社が社員を休ませず、その代わりにお金を支給すればその目的に反することになります。

ただし、労働基準法を上回る日数の有給が付与されていて、なおかつ退職時に使い切れない場合については、残った休暇を会社が買い上げることは認められています。

勤続年数有給休暇日数
6カ月10日
1年6カ月11日
2年6カ月12日
3年6カ月14日
5年6カ月18日
6年6カ月以上20日

退職時の有給休暇の買い取りについて、法律上での取り決めはありません。企業によってさまざまな考え方があり、必ずしも対応してもらえるものではありません。

まずは社内規則を確認してみて、なければ上司や人事部門に確認してみることをおすすめします。

有給買取りの際に気を付けるポイントとしては、有給には時効があり、時効を過ぎた分も含めてすべてを消化することができない点です。


労働基準法では「付与日から2年経つと時効」と明記されています。その為、期間を過ぎると権利を失ってしまいます。

1度も有給を取得していなくても、最大で保有できる日数は40日間となります。

まとめ

  • 退職時に有給だけでは足りない場合、残りを欠勤で補うこともできるが、給与は発生しない
  • 場合によっては欠勤を認められず、「日数が足りないのなら出勤するように」「退職日の繰り下げ」などを提案される
  • 退職代行サービスをうまく利用すれば、スムーズに交渉を進められる
  • 会社側は、退職日を欠勤にして延期されると、社会保険料などの負担や社員に対するケアやフォローをしなければならない
  • 社員の欠勤を認めるかは社内の就業規則、他の社員への影響を考えて判断する
  • 退職までに有給休暇を使い切れない場合は、退職日の後ろ倒しや買取を相談する

退職は、ひとつの節目であり、新しい門出になります。初めての場合には、有給や欠勤の交渉は緊張するかと思います。

すっきりと晴れやかな気持ちで退職を迎えらるようできる限り誠実な対応を心がけましょう。

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