
育休が明けるから保育園に預けたいけど、労働時間が120時間未満で足りない場合は保育標準時間利用か保育短時間利用どっち?
このように思っている方は多いのではないでしょうか。
私も子どもを出産して保活に励んでいますがなかなか順調には進みません。
子どものお世話をしていると1日あっという間に過ぎていってしますね。
調べておかないと保育料や点数など損が出てしまいます。
ですが、安心してください!労働時間が120時間未満で足りない場合でも、保育園に保育標準時間利用が適用される場合があります!
この記事では、勤務時間が120時間未満で足りない場合は保育園の利用時間は何時間なのか、休憩時間・通勤時間などは含まれるのかを解説します。
点数の計算方法も解説しますので、損なく保活を進めましょう!
保育園には120時間未満の足りない労働時間でも預けられる!


正社員じゃないと保育標準時間利用は適用されないんでしょ?

私の労働時間は120時間未満で足りないから保育短時間利用か…
このように認識してしまっている方は多いと思います。ですがそれは間違いです!
保育園の利用時間についてですが、勤務形態は関係なく月の労働時間が判断基準になります。
あなたの労働時間が足りなくても、保育標準時間で預けられるかもしれません!
自治体によって保育の必要量の条件は違いますが、私の住んでいる埼玉県本庄市を例にして紹介します。
- 保育園の保育標準時間が適用されるのは、月の実働120時間程度(週当たり30時間程度)の就労が下限
- 保育短時間利用は、月の実働48時間以上
パートタイム勤務であっても週の労働時間が40時間超えていたり、会社の社会保険に加入して正社員と同じような時間働いている方もいますよね。
2015年から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、共働きの世帯や核家族が増えたことでより細かく保育を必要とする事由や保育の必要量が設定されています。
現在の認可保育園では、保育を必要とする理由や保育者の状況に応じ利用時間が、標準保育時間利用と保育短時間利用に区分されています。
これを保育の必要量といいます。実際の最長利用時間は、このようになっています。
保育標準時間利用は最長11時間(両親のフルタイム就労を想定した利用時間)
保育短時間利用は最長8時間(両親のどちらかがパートタイムを想定した利用時間)
保育標準時間利用と保育短時間利用では3時間の差があります。
標準時間を利用できるなら時間に余裕ができるため、お迎えの時間を過ぎて焦る必要もなくなりますね!
保育園で120時間未満の労働時間に通勤時間などは含まれる?

子どもを保育園に預けて働くママ・パパにとって保育園が何時間利用できるのか、保育標準時間利用は適用されるのか、とても気になりますよね。
自治体によっては通勤時間、勤務時間や休憩時間を考慮して保育の必要量を判断します。
共働きの場合、両親の就労時間がどちらか短い方を基準に保育標準時間利用か保育短時間利用どちらかが適用されています。
ちなみに、保育短時間利用はだいたい8:00〜16:00か8:30〜16:30に設定している保育園が多いです。
利用時間の前後に保育園を利用するとなると延長保育料がかかってきます。
延長保育料も30分延長ごとに100円や朝7:00〜7:30と18:30〜19:00の間は300円など、保育園によってさまざまな設定がされています。
埼玉県本庄市の条件で当てはめてみると、月120時間未満で足りない方は保育短時間利用に適用されます。
ですが、労働時間が120時間足りない場合でも、通勤時間などを加味されれば保育標準時間で預けられることもあるのです!
本来なら保育標準時間が適用される方もしっかり理解していなければ、保育短時間利用が適用されて、延長保育料を支払うことになってしまうかもしれません。
私の知り合いに子どもを出産して保育園に入所した方がいました。
パート勤務で勤務時間が120時間に足りていないので保育短時間利用でしたが、よく調べてみたら保育標準時間が適用されることが分かったそうです。
それまでお迎え時間が間に合わずに延長保育料を払っていました。

今まで延長保育料を5000円近く払っていたわ…
自分が働いている時間をちゃんと確認できると、気持ちに余裕をもって家事や子育てができます!
通勤時間に1時間以上かかってしまう場合
あなたが通勤時間1時間以上をかけている場合は、保育園か市役所に直接相談することで保育標準時間利用が適用される場合があります。
職場自体が市内じゃない、県外なんて家庭もありますよね。
共働きで両親のどちらかの勤務時間が10:00〜15:00で週5勤務で、月の労働が100時間程度であっても通勤時間が1時間程かかってしまう家庭があるとします。
子どもが通っている保育園の保育短時間利用が8:00〜16:00までで、お迎えの時間が16:00を超えてしまって延長保育料を払わなくてはいけないことがあります。
延長保育料は各保育園にて違いますが、ある保育園では30分延長ごとに100円となっています。

延長保育料も安くはないのでなるべく払いたくないなぁ~。
保育園によって違いますが、お迎え時間を1分でも過ぎてしまうと延長保育料を払わなければいけない保育園もあります。
保育園へ面談や見学へ行ったときに聞いておきましょう!
子どもを保育園に預けるなら自宅の近く、職場まで行く通り道など預けやすい場所にある保育園に入れたいと思いますよね。
ですが希望通りの保育園に入れずに自宅、保育園、職場が離れてしまっているなんて方いますよね。
通勤時間が長い家庭は考慮されると助かりますよね!遠くに住んでいるのはデメリットかもしれませんが、保育時間が長くなるのは特権に感じます!
勤務時間の都合で毎日2時間延長保育を利用する場合
もう1つの例は通勤時間は10分程度だけど、雇用契約などで定められた勤務時間が13:00〜18:00の場合です。
この場合も保育園や市役所に直接相談することで保育標準時間利用が適用されます!
短時間勤務だからといって、全員が保育短時間利用の時間の間で働いているわけではありません。
この場合は保育園が設定している保育短時間利用の時間が8:00〜16:00だとすると16:00〜18:00の2時間分の延長保育料を払うことになります。
30分ごとに100円の延長保育料がかかるとして、毎日2時間の延長保育を利用していると【100円×4(2時間分)×約20日=8000円】となります。
月に保育料以外の延長保育料で8000円の出費はなかなかキツいですよね。計算してみると延長保育料高いですね…!
2つの例を見てみると、労働時間が120時間に達していなくても通勤時間や勤務時間も考慮されるので疑問に思ったことは保育園か市役所に相談へ行くことが大事ですね!
労働時間に休憩時間を含める自治体もある!

休憩時間を加えれば120時間超えるけど、休憩時間は労働時間に入るの?
これは気になる方がたくさんいると思います。
様々な自治体を見てみると、労働時間には休憩時間も含む自治体もあります。
2015年の「子ども・子育て支援新制度」が改定されたときは休憩時間は含まれないようになっていましたが、いつしか自治体によって休憩時間も含まれるようになりました。
埼玉県本庄市での保育の必要量の条件は実働120時間程度とされています。
「実働=休憩時間を除いた実際に働く時間」ですので、本庄市では休憩時間は含まれません。
休憩時間も含まれるのはなんだか得した気分ですね♪
また、保育標準時間利用が適用されるのは就労の他にも出産、災害の復旧や虐待・DVも対象になっています。
保育標準時間利用か保育短時間利用かの認定は、雇用形態によって判断されるのではなく1ヶ月の労働時間、通勤時間や勤務時間を考慮され判断されます。
保育標準時間利用と保育短時間利用の認定がされる条件は各自治体によって違います。
なので、条件に当てはまるのか微妙だと思う方は自治体に問い合わせてみると、安心できますよ♪
労働時間が120時間の場合に保育園点数の計算方法は?

保育園へ入るのには”点数”があることは保活している方なら誰もが知っていますよね。
この点数が高ければ高いほど優先的に保育園に入所できるようになります。
ですが、点数の存在は知っているけど計算方法はどうすればいいの、120時間労働って何点なんだろうと思う方もいると思います。
この点数と計算方法ですが、公表している自治体もあれば公表していない自治体もあります。
今回は公表されている自治体を参考に就労が月に120時間の場合の計算方法をお伝えします。
まず点数=世帯状況を点数化したもので、「指数」とも言われています。
そして点数には「基準指数」「調整指数」「優先順位」の3つの区分があります。
基準指数=就労状況、健康状態などの保護者の基本情報を点数化したもの
調整指数=家庭の状況によって点数を加点・減点をしながら調整をするもの
優先順位=同じ指数の世帯がいた場合に保育園入所する優先を決定するためのもの
この3つの区分から世帯状況をさまざまな視点から点数化し、保育園に入所させるか決定をくだしています。
実際に点数を計算してみよう!
今回の例としてあげる家庭の状況は、以下とします。
母親が育休が明けるので第一子を保育園に入所させたい家庭
父親…会社員(月160時間以上)、健康に問題なし
母親…パート勤務(月120時間)、健康に問題なし、育休明け
まず基準指数は父親が月に160時間以上の就労状況なので10点、母親が月に120時間の就労状況なので10点になり、合計で20点です。
調整指数だと正規職員で1点、育児休業復帰で3点になり合計で4点になります。
基準指数と調整指数を合わせて合計24点になりますね。
同点の世帯が保育園入所を希望する場合は、優先順位も考慮されてきます。優先順位の例は以下のような内容です。
- 同点調整指数が高い
- 両親の就労状況の点数が高い市内の保育施設に入所していない
- 保護者が市内に長く居住している
さらに、保育園の合否は上記の合計点数、優先順位と聴取内容(面談にて世帯生計、子どもの健康・発達など)を考慮して合否を決定しています。
また、調整指数には加点もあれば減点もあります。
例えば、同居人がおり日中の保育が可能である、保育できる大人が近くに住んでいる、以前に保育料を正当な理由無しで滞納している場合は減点になってしまいます。
また、書類の無記入・間違いで点数が0点になってしまう自治体もあるみたいなので注意しなくてはいけません。
このように世帯状況、周りの環境や子ども自身の状態を含めてさまざまな視点から点数化がされていることが分かります。
いろんな項目があって、なかなか時間のかかる計算でしたね。
今回は簡単に計算方法を紹介しましたが他にも基準指数のなかには介護何日しているか、入院していれば期間はどのくらいかなどの項目があります。
「大変そう…」と思ってしまうかもしれませんが、点数について情報を少しでも耳に入れておくことで、保育園に入所できる可能性はぐんと高くなります!
もし点数が公表されていなければ自治体に問い合わせてみて計算方法を聞いてみたり、周りの子育て家庭に聞いてみるのも方法の1つです。
また、保育園だけに焦点を絞るのではなく認定子ども園も視野に入れてみましょう!
認定子ども園は幼稚園と保育園が融合した施設なので、普通の保育園と入所方法はあまり変わりはないですよ!
もし、こだわりが無ければ認定子ども園も視野に入れてみてはいかがでしょうか♪
まとめ

- 保育の必要量は勤務形態で判断されるのではなく、労働時間によって判断される
- 労働時間が120時間未満で規定に足りない場合でも、保育標準時間利用が適用されることがある
- 保育の必要量の判断には通勤時間や勤務時間も考慮される
- 労働時間に休憩時間も含まれる自治体がある
- 保育園に入るのには点数(指数)がある
- 基準指数、調整指数を点数化し、同点の家庭があれば優先順位で合否が決定される
- 点数は公表している自治体もあれば、公表していない自治体もあります
- 保育園にこだわらず、認定子ども園も視野に入れて考える
労働時間が120時間未満で、規定時間に足りない場合でも通勤時間、勤務時間、休憩時間などにより最長11時間子どもを預けられるかもしれないのですね。
さらに、保育園を利用するための点数や計算方法についても紹介しました
120時間未満で規定時間に足りないと、保育時間も少なくなってしまい心の余裕もなくなります。そのため、働くママにとっては死活問題になってきます。
保育園に預けることが出来れば働きに出ることができ、家計が潤いますよね。
また、24時間子どもと一緒だとなかなか心の余裕が作るのは難しいですよね。
社会に出ることで大人と話すことでリフレッシュして心の余裕が生まれ子育てがさらに楽しくなります!
子育てと家事そして保活について考えなければいけませんが、この内容を活かして、保活を楽しんでくださいね♪
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